交通事故の保険について

交通事故に遭った際、どのような保険が適用されるのかを正しく理解することが、スムーズな対応と適切な治療に繋がります。特に整骨院に通うケースでは、保険の種類によって治療費の取り扱いが異なるため、事前の知識が重要です。

自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車やバイクを所有しているすべての人に加入が義務付けられている「強制保険」です。

国が定めた制度で、事故によって他人(歩行者や同乗者など)を死傷させてしまったときの「最低限の補償」を目的としています。

最大の特徴は、被害者救済を第一に考えた保険という点です。加害者が支払い能力を持っていない場合でも、一定額まで保険が支払われるため、被害者は最低限の補償を受けることができます。ただし、支払限度額は120万円までです。自賠責保険では以下のような費用が補償されます。

  • 治療費:診察料、通院費、投薬代、入院費など
  • 交通費:通院にかかるバス代、電車代、必要に応じてタクシー代、自家用車のガソリン
  • 慰謝料:1日あたり4.300円(通院実日数×2または通院期間日数の少ない方で計算)
  • 休業損害:原則として1日あたり6.100円(給与証明により増額も可能)

任意保険

自賠責保険では補いきれない部分をカバーします。

交通事故に遭ったとき、自賠責保険だけでは対応できないケースも多くあります。

そんなときに必要になるのが「任意保険」です。事故の規模や責任割合によっては、任意保険が大きな助けになります。

例えば物損事故や、自分や家族が加害者になった場合の補償、または自損事故による怪我の補償などが含まれます。

物損事故や加害者側になった場合、また自損事故を起こしたときには、自賠責保険ではまかなえない費用が発生するため、任意保険の加入は現代の交通事情ではほぼ必須です。

任意保険にはさまざまな補償項目があります。

・対人賠償保険:自賠責の上限(120万円)を超える治療費や慰謝料を補償

・対物賠償保険:相手の車やガードレールなど、物への損害を補償

・人身傷害保険:契約者自身や同乗者の治療費、慰謝料を実費で補償

・搭乗者傷害保険:契約車に乗っていた人への補償(定額)

・車両保険:自分の車の修理費を補償(自然災害や自損事故なども対象)

・無保険車傷害保険:相手が任意保険に加入していない場合でも補償

整骨院の治療はどうなるのか

交通事故によりケガをした場合、自賠責保険が適用されると、整骨院での施術費用は保険会社が負担します。患者様ご自身の負担は基本的に0円です。

治療費、固定などの材料費まで含めて、すべて保険で対応されます。もちろん、初回のカウンセリングや電気治療も適用範囲内です。